歯科医師国家試験備忘録

忘れる前に書く、間違ってても知らん

衛生

歯科医師法~

 

絶対的欠落事由→未成年者のみ、古いものだと成年被後見人被保佐人が書かれている

相対的欠落事由→メンヘラ、シャブ中、犯罪者、罰金以上の刑罰経験者

 

業務独占、名称独占あり

 

義務→応召の義務、臨床研修の義務、診断書交付の義務、処方箋交付の義務、診療録記載および保存の義務(最終診療日から5年)、現況届出義務(2年ごとに行う、引退していても届出義務がある)

 

カルテ記載事項(これも歯科医師法で規定)

→1、住所、氏名、年齢、性別

 2、病名、主要症状

 3、治療方法、処方、処置

 4、診療年月日

 

~医療法~

医療提供施設の規定→病院、診療所、調剤薬局、介護老人保健施設など

 

診療所→一般的なクリニックのこと、入院可能病床19未満、都道府県知事に開設してから10日以内に申請

病院→20人以上入院可能、先に都道府県知事の許可を得てから開設

 

病院の進化系

地域医療支援病院→救急医療といったらココ、200人以上入院できる、二次医療圏(保健所も)、都道府県知事の許可

特定機能病院→400人入院可能、厚生労働大臣の許可、三次医療圏

臨床研究中核病院→厚生労働大臣の許可、三次医療圏

 

広告→歯科、矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯科が標榜できる(小児矯正歯科など組み合わせてもOK)

 

医療計画→都道府県の義務、六年ごとに改正される、地域で切れ目のない医療が行えるようにするのが目的

5疾病→がん 脳卒中 糖尿病 心筋梗塞 精神疾患

5事業→救急医療 災害医療 へき地医療 周産期医療 小児医療

2.3次医療圏の設定

居宅医療の確保

基準病床数→療養病床 一般病床 精神病床 結核病床 感染症病床

 

メモ

5疾病の中で精神疾患だけなんかショボくないか?→精神病で長い間入院する人がいるのでその分の病床数を確保しておかないといけない

 

医療法人→都道府県知事の認可が必要

 

 

疲れたので続きは気が向いたら